輸出ビジネス用語・インコタームズ3

Posted by ma-sa | 輸出ビジネス・用語 | 日曜日 16 3月 2008 9:51:21

前記事の続きになります。引き続き輸出ビジネス用語「インコタームス」の条件の説明です。

◆D条件(到着条件) DES(Delivered Ex Ships)◆
「本船持込渡条件」といわれるもの。貨物が到着して本船から買主に貨物を 引き渡す時に売主の費用・危険負担が買主に移転。書類の表記「DES (NAMED PORT OF DESTINATION)」 海上輸送にのみ使用可。

・DAF(Deliverred At Frontier)
「国境持込渡条件」といわれるもの。輸入国の国境周辺の指定地で、売主の費用負担と危険負担が買主に移転。書類の表記は「DAF (NAMED PLACE)」 全ての輸送形態に使用可能。

・DDU(Deliverred Duty Unpaid)
「仕向地持込渡(関税抜)条件」といわれるもの。売主が輸入者の指定場所まで貨物を持ち込み、買主に引き渡した時点で、売主の費用・危険負担が買主に移転。通関手続及び関税納付は、買主負担。 書類の表記「DDU (NAMED PLACE OF DESTINATION)」 全ての輸送形態に使用可。

・DEQ(Delivered Ex Quay)
「埠頭持込渡条件」といわれるもの。埠頭で貨物が陸揚げされ輸入通関を行わない状態で買主に引き渡された時の費用・危険負担が買主に移転。書類の表記「DEQ (NAMED PORT OF DESTINATION)」 海上輸送にのみ使用可能。

・DDP(Deliverred Duty Paid)
「仕向地持込渡(関税込)条件」といわれるもの。DDUの条件に加え、通関手続き及び関税納付も、売主が行う。書類の表記「DDP (NAMED PLACE OF DESTINATION)」 全ての輸送形態に使用可能。
<一部Wikipediaより引用しました>

上記の他にもEX-GODOWNやC&Iなどが輸出書類上で見受けられることがあるがインコタームズではないそうです。輸出ビジネス用語「インコタームズ」ひとつとってみても、輸出ビジネスって奥が深そうですね。輸出ビジネスをするにあたっての各国のトラブル回避のための決まりごとの基本といったところでしょうか。

輸出ビジネス用語・インコタームズ2

Posted by ma-sa | 輸出ビジネス・用語 | 日曜日 10 2月 2008 10:16:23

前記事の続きです。引き続き輸入ビジネス用語「インコタームズ」の内容の説明になります。

◆C条件(主要輸送費込条件) CFR(Cost and FReight)◆
「運賃込条件」といわれるもの。輸入港までの運賃込条件のことで、C&Fとも呼ばれる。危険負担はFOBと同じく、貨物が本船舷側の手すりを通過した時点。 書類の表記「CFR (NAMED PORT OF DESTINASTION)」 海上輸送にのみ使用可。

・CPT(Carriage Paid To)
「輸送費込条件」といわれるもの。輸入地までの輸送費込条件のことで、海上輸送にしか使えないCFRに対応している。
危険負担はFCAと同じく、運送人に引き渡した時点。 但しここでの運送人は、輸出者が選別できる。書類の表記「CPT (NAMED PLACE OF DESTINATION)」 全ての輸送形態に使用可能。

・CIF(Cost、Insurance and Freight)
「運賃保険料込条件」といわれるもの。輸入港までの運賃、保険料込条件のこと。 輸出者に付保の義務が発生する。危険負担はFOBと同じく、貨物が本船舷側の手すりを通過した時点。 書類の表記「CIF (NAMED PORT OF DESITINATION)」 海上輸送にのみ使用可能。

・CIP(Carriage and Insurance Paid to)
「輸送費保険料込条件」といわれているもの。輸入地までの輸送費、保険料込条件のことで、 海上輸送にしか使えないCIFに対応。輸出者に付保の義務が発生。 危険負担はFCAと同じく、運送人に引き渡した時点。但しここでの運送人、保険会社は、輸出者が選別できる。 書類の表記「CIP(NAMED PLACE OF DESTINATION)」全ての輸送形態に使用可能。
<一部Wikipediaより引用しました>

次回は輸入ビジネス用語「インコタームズ」の最後の条件説明です。

輸出ビジネス用語・インコタームズ

Posted by ma-sa | 輸出ビジネス・用語 | 水曜日 30 1月 2008 9:42:29

前記事に登場の輸出ビジネス用語「インコタームズ」について今回は調べてみました。
正式名称は「INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS」。
国際商工会議所(INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCIAL)によって 1936年に制定。
何度かの改訂がなされ、最新のものは2000年度版だそうです。
そちらの方では、E,F,C,Dの4類型、13種の定型取引条件が決められています。

<2000年度版>
◆E条件(出荷条件) EX-WORKS◆
「工場渡条件」といわれるもの。輸出地(積み地)の工場(売主の施設や指定場所)で貨物を引き渡す。
この時点で危険負担は輸出者から輸入者に移る。書類の表記「EX?WORKS (NAMED PLACE)」 全ての輸送形態に使用可能。

・F条件(主要輸送費買主負担条件) FCA(Free CArrier)
「運送人渡条件」といわれているもの。売主の指定した場所等で、買主の指定した運送人に貨物を 引き渡す。この時点で危険負担が移転。 書類の表記「FCA (NAMED PLACE)」 全ての輸送形態に使用可。

・FAS(Free Alongside Ship)
「船側渡条件」といわれとぃるもの。輸出港に停泊中の本船の側面に貨物を着ける。 この時点で危険負担が移転。
一般貨物ではなく、木材などの在来船で積む貨物に使用される条件。書類の表記「FAS (NAMED PORT OF SHIPMENT)」 海上輸送にのみ使用可能。

・FOB(Free On Board)
「本船渡条件」といわれるもの。貨物が本船舷側の手すりを通過した時点で 危険負担が移転。書類の表記「FOB (NAMED PORT OF SHPMENT)」 海上輸送にのみ使用可。
<一部Wikipediaより引用しました>

輸出ビジネス用語「インコタームズ」の詳細は次の記事に続きます。