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前回お話ししたように、日常の買い物ひとつにしても消耗品費と現金という2つの動きがあり、場合によっては3つ以上の動きが同時に起こることもあります。
このことを理解するためには「商業簿記3級」の知識があれば可能ですが、できれば、2級以上の知識の習得に努めましょう。
これは、輸入ビジネスを始めるためだけでなく、すべてのビジネスを始めるためには必要なことです。
その大きな理由は、確定申告に提出する書類作成の元となる帳簿管理のためですが、これを機に、しっかりと帳簿管理の基礎を学ぶことをお勧めします。
特に「青色申告」の場合は「貸借対照表」と「損益計算書」の添付が必要ですので、きちんとした帳簿記載ができること、それと現金の残高をきちんと合わせることも大切です。
輸出ビジネスと聞くだけで、自分には縁がない、とてつもなく高い壁を感じるという人も少なくないと思います。
しかし、どんな業界でも、未知の世界へ飛び込む不安はついてまわります。
ここでは、輸出ビジネスだけでなく、ビジネスを始めるために必要な帳簿の管理について考えてみたいと思います。
自営業者はもちろん、副業所得が年間20万円を超える給与所得者は、確定申告の対象になります。
そのとき、税務署に提出する書類作成のためには、現金や振替によるお金の動きを記録する帳簿の管理が必要なのです。
たとえば、100円ショップでファイルを購入した場合、消耗品費:100円という「費用の発生と、現金:100円という「資産の減少」という2つの動きが同時に起こるのです。
「輸出ビジネス」をする場合、「確定申告」は国内で行なっている一般的なビジネスと同じ方法で行ないます。
輸出ビジネスの場合は、それに加えて「消費税の還付請求」をすることもでき、それについての詳細は「消費税法第7条」に記載されています。
つまり、国内で仕入れた商品を輸出するとき、仕入れに掛かった消費税の払い戻しを受けることができるのです。
消費税の還付を受けるためには「課税事業者」であることが条件で、「法人事業者」と「個人事業者」の場合にそれぞれ基準が定められています。
また、「課税事業者」の認定を受けるための書類や、還付申請のための書類、還付申請時期など、その他の詳細については税務署などに照会してください。
「確定申告」には「白色申告」と「青色申告」がありますが、「輸出ビジネス」を副業でやっている人は「白色申告」が一般的です。
一方、輸出ビジネスを本業にしている人は「青色申告」を選ぶと、最高65万円の控除を受けることができるため大変お得です。
また、赤字決算になっても、翌年から3年間に渡って損失額の繰り越しができますので、ぜひともお勧めします。
確定申告の方法は、輸出ビジネスの場合でも特別なものではなく、国内で行なう一般的なビジネスと同じように考えてください。
なお、「青色申告」の提出書類には「貸借対照表」や「損益計算書」を含みますので、それらのもとになる「複式簿記」にもとづいた帳簿管理をきちんとしてください。